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障害者総合支援法について


障害者総合支援法について

障害者総合支援法による【補装具費支給制度】を利用すると、原則一律1割の自己負担で補聴器などの補装具の費用が支給されます。この制度を受けるためには、身体障害者障害程度等級表のいずれかの等級に該当することが条件となります。お住まいの自治体の福祉課にて申請手続きが必要となりますので、下記【補聴器支給までの手順】をご参考にしてください。

 

※所得や自治体によって例外もあります。 

 

身体障害者障害程度等級表

2級

重度難聴用

両耳の聴力レベルがそれぞれ【100デシベル以上】

▶両耳全ろう

4級

高度難聴用

①両耳の聴力レベルが【80デシベル以上】

▶耳介に接しなければ話声語を理解し得ない

②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が【50%以下】

3級

 

両耳の聴力レベルが

【90デシベル以上】

▶耳介に接しなければ大声を理解し得ない

6級

 

①耳の聴力レベルが【70デシベル以上】

▶40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ない

②一側耳の聴力レベルが【90デシベル以上】、他側耳の聴力レベルが【50デシベル以上】

補聴器支給までの手順

身体障害者手帳に取得

①お住いの市区町村の役所内【福祉課窓口】にて、ご相談ください。

②指定された病院の耳鼻咽頭科で判定医の診察・検査を受診してください。

③診断結果を役所に提出し、身体障害者手帳の交付を申請してください。

④障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。

 

補聴器の支給

⑤下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給を申請してください。

  1. 申請書(市区町村の福祉課窓口)
  2. 意見書(指定病院の判定医)
  3. 見積書(総合支援法取扱の補聴器販売店)

⑥判定後、補装具費支給券をお受け取り下さい。

⑦補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器をお受け取り下さい。

 

 

※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合がありますので、お住まいの市区町村【福祉課窓口】でご確認ください。

※支給の決定は、障害者または障害児の保護者からの申請に基づき、市区町村が行います。

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