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障害者総合支援法と日常生活用具給付制度

この記事は下記より転載しています。

各種補助制度 | 北山補聴器

障害者総合支援法

障害者総合支援法による「補装具費支給制度」とは、障害障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。自己負担額は、原則一律1割負担となります。

障害程度等級表

2級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの。→両耳全ろう 重度難聴用を支給 
3級

両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの

→耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの

4級

①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの

→耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの

 

②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの

高度難聴用を支給 
6級

①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの

→40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの

②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの

※原則的として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

補聴器支給までの流れ

※お住まいの市区町村によって流れは異なります。

身体障害者手帳の取得

  1. お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。
  2. 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。
  3. 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
  4. 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。

補聴器の支給

 

  1. 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
    1. 申請書(市区町村の福祉課窓口)
    2. 意見書(指定病院の判定医)
    3. 見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店)
  2. 判定後、補装具費支給券を受け取る。
  3. 補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。

日常生活用具給付制度

補聴器とは別に、各市町村ごとに、日常生活用具の給付制度もあります。給付の手続きなどは、お住いの自治体福祉窓口までお問い合わせください。

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