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障害者総合支援法
障害者総合支援法による「補装具費支給制度」とは、障害障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。自己負担額は、原則一律1割負担となります。
障害程度等級表
2級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの。→両耳全ろう | 重度難聴用を支給 |
3級 |
両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの →耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの |
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4級 |
①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの →耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの |
高度難聴用を支給 |
6級 |
①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの →40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの ②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの |
※原則的として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。
補聴器支給までの流れ
※お住まいの市区町村によって流れは異なります。
身体障害者手帳の取得
- お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。
- 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。
- 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
- 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。
補聴器の支給
- 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
- 申請書(市区町村の福祉課窓口)
- 意見書(指定病院の判定医)
- 見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店)
- 判定後、補装具費支給券を受け取る。
- 補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
日常生活用具給付制度
補聴器とは別に、各市町村ごとに、日常生活用具の給付制度もあります。給付の手続きなどは、お住いの自治体福祉窓口までお問い合わせください。